マシンレンタル利用規約
この規約(以下、「本規約」といいます。)は VICTORIA 株式会社(以下、「甲」といいま
す。)が所有する美容機器等(以下「本件機械一式」という。)をお客様(以下、「乙」とい
います。)にマシンレンタルするにあたり、レンタルの方法や費用、返還方法等について定
めるものです。
第 1 条 定義について
本件機械一式とは、別紙に定める機械装置、部品、付属品を含むセットとします。
第 2 条 レンタル料等について
1. 乙は、甲に対し、本件対象機械一式につき、レンタル料として、規定の月額費を支払う
ものとします。
2. 乙は、甲の施設を甲のプレミアムオールデイ 80 のメンバーとして無料で利用すること
ができます。ただし、施設の利用が困難な場合であっても、前項のレンタル料について
減額返金等は行いません。
3. 甲は、甲に債務不履行等の帰責事由がある場合または不可抗力により本件対象機械一
式が利用できない場合を除き、乙から受領した利用料の返還は行わないものとします。
4. 乙は、甲に対し、本条第1項のほか、マシンレンタル申込時に、本件機械一式の送料と
して、実費を支払うものとします。
5. 乙の都合により交換を行う場合には、本件機械一式の交換手数料として金 11,000 円(税
込)を、送料として実費を、乙は甲に対し支払うものとします。
また、事由の如何を問わず、本件機械一式が返送された場合のほか、新たな送料や保管
料等の付帯費用が発生する場合には、その実費を乙は甲に支払うものとします。
6. 乙は、本条第 4 項の対象機種及び本条第 5 項の変更後の対象機種の発送時に使用され
た梱包材について、保管するものとします。
第 3 条 期間について
マシンレンタルは、甲が、乙からマシンレンタル申込書を受領した日から1週間が経過し
た日から効力を生じます。
第 4 条 使用方法の遵守等について
1. 乙は、甲が指定する本件機械一式の使用方法を遵守するものとします。
2. 乙は、本件機械一式について、以下の行為をしてはなりません。
(1) 本件機械一式について、動画等によるレクチャー等を受けずに利用すること。
(2) 本件機械を甲が指定するクリーム、ジェル等以外のものを利用して使用する行為。(3) 本件機械一式に新たに装置,部品,付属品などを付着させること。
(4) 本件機械一式に既に付着しているものを取り外すこと。
(5) 本件機械一式の性能若しくは機能の変更又は改造をすること。
(6) 本件機械を18歳未満の者に使用させること。未成年の方はマシン利用同意書(未成年)
が必要となります。
(7) 本件機械を子どもの手の届く場所で保管し、または利用する行為。
3. 乙が、本条第 1 項及び第 3 項に反した使用方法によって本件機械一式を破損したとき
は、乙は、甲に対し、これにより生じた一切の損害を賠償するものとします。
4. 乙は、甲の書面による事前の同意がない限り、本件機械一式を第三者に対し、 譲渡、転
貸、移転、担保設定その他の分をすることは認められません (以下「不正利用」とい
います。)。
第 5 条 本件機械一式の異常・不良等
1. 甲は、本件機械一式に初期不良もしくは不具合があったときは、これを交換するものと
します。 乙の利用に伴う、破損に関しては乙の責任のもと修理を行う。またハンドビー
スに関して初期不良以外は乙の責任において、購入するものとします。
2. 甲による本条第1項の交換期間中に乙および第三者に生じた損害について、甲はこれ
を賠償する責任を負わないものとします。
3. 乙は、甲が本条第1項の交換応中、本件機械一式を使用できないとき、本件機械一式が
使用できない日数相当分の会費(日割り計算)が減額されるものとします。
4. マシンがメーカーの生産中止等により修理ができない場合、乙は甲に対し、他の対象機
種への交換、または、マシンレンタルの解約を請求することができるものとします。
5. 乙は、本件機械一式に異常があると認められるときは、本件機械一式の使用を直ちに中
止し、甲に報告するものとします。
第 6 条 費用負担について
本件機械一式の使用のために要する電気代、水道代、部品の取替え料金、 ハンドピースの
修理代、 クリーム代、ジェル代、電気絶縁体の管理費用その他の本件機械一式の通常の管理
のために要する費用は、乙の負担とします。
第 7 条 禁止事項等について
1. 乙は、本件機械一式を第三者に使用させてはならないものとします。
2. 乙は、本件機械一式の所有権を第三者に移転し、あるいは本件機械一式の管理 保全等
を第三者に委託してはならないこととします。
3. 乙は、本件機械一式を業務のために使用してはならないものとします。
4. 乙が、3 項に反し機械一式を商業用に使用した場合、甲は、乙に対し、甲が定める機械の時価もしくは帳簿価格のいずれか高いほうで買い取らせることができるものとしま
す。
第 8 条 本件機械一式の返却について
1. 乙は、甲に対し、マシンレンタルが終了したときは、マシンレンタル終了後3日以内に
甲が指定する場所へ本件機械一式を返却することとします。
返却が完了するまでのマシンレンタル料を日割りにて支払うものとします。
なお、返却予定日を 1 週間経過しても本件機械一式が返却されない場合は、マシンレ
ンタルが終了していないものとみなし、乙はレンタル料の支払いを免れることはでき
ず、乙は甲に対し、継続して 1 か月単位でマシンレンタル料を支払うこととします。
2. 前項の返却に要する費用は、乙の負担とします。また、乙は前 1 項の返却に際して、甲
指定の段ボール等の梱包材を使用して甲指定の方法により梱包を行うこととします。
甲指定の梱包材を使用せず、または、甲指定の梱包方法に従わず返却を行ったことによ
り、本件機械一式の破損、故障等が認められた時は、乙は甲に原状回復費用を支払うも
のとします。
3. 甲は、乙による本件機械一式の返却後、本件機械一式の破損、故障等を確認し、これら
が認められたときは、乙に連絡するものとします。
4. 乙は、甲に対し、本条第 3 項の破損、故障等が認められたときは、速やかに原状回復に
要する費用を支払うものとします。
5. 乙は、本条第3項の破損、故障等の不存在について、これを本件機械一式の返却時に書
面にて証明しなければ本条第 4 項の責任を免れないものとします。
6. 返却予定日を 30 日経過しても本件機械一式が返却されない場合は、甲は、乙に対し、
甲の選択により、本件機械一式の返還に代えて、 甲が定める機械の時価もしくは帳簿価
格のいずれか高いほうで買い取らせることができるものとします。
第 9 条 解約・解除について
1. 甲は、乙が本規約の各条項に該当したときは、直ちにマシンレンタルを解除と損害賠償
を請求することができるものとします。
(1) 乙が本規約の各条項に違反したとき
(2) 乙が返品を繰り返したり、クレームを繰り返したりするなど不適と判断した場合
(3) 利用料金の支払いを怠ったとき
(4) 本件機械 1 式についての利用方法を守らない場合
2. 乙が前項に定める本件一式の返還を遅延した場合には、甲は本物件を自ら引き上げる
ことができるものとします。
乙はかかる引き上げに際して、甲又は甲が委託した者が乙の土地建物に立ち入ること
をあらかじめ承諾するものとします。なお、甲が本件機械一式の引き上げに要した費用は乙の負担とします。
3. 乙は、甲に対し、マシンレンタル満了予定日の前月 15 日までに当社が指定する解約届
を提出することにより中途解約することができる。
ただし、以下の条件を満たす場合は、乙は、甲に、以下の解約手数料を支払う。((1)
(2)双方満たす場合は、いずれか低い額)
(1) キャンペーン等で、入会事務手数料を納付していない場合 55,000 円
(2) マシンレンタル満了日が申込月後からの4ヶ月経過していない場合、月額利用料に未
経過月数をかけた金額
・解約届出提出日:毎月 15 日まで
・マシンレンタル満了日:翌月末日
4. 前項の解約は、甲が、乙に対し、乙からのメールによる解約に関する問い合わせに基
づき送付するマシンレンタル解約届によって行うものとします。マシンレンタル解約
届が甲に到着してから前項に基づいてマシンレンタル終了となります。
第 10 条 違約金及び損害賠償について
1. 乙が本規約の各条項に反したことにより、甲及び第三者に損害が生じたときは、乙はこ
れにより生じた一切の損害を賠償する責任を負います。
2. 甲が乙ないし第三者による不正利用及び紛失を確認した場合には、乙及び第三者は、甲
に対し、連帯してマシン買取費用を支払う責任を負います。なお、マシン買取費用を超
える損害(直接損害、間接損害のほか、弁護士費用及び調費用等を含む。)が生じた場
合には、甲は、乙及び第三者に対し、別途損害賠償を請求することを妨げられません。
第 11 条 遅延損害金
乙がレンタル料や送料等、本規約に基づく金銭の支払を怠った場合は、甲は乙に対し、支
払うべき金額に対し支払期日の翌日からその完済に至るまで年 14.6%の割合(1 年に満た
ない期間については、1 年を 365 日として日割り計算による)による遅延損害金を請求す
ることができるものとします。
第 12 条 秘密保持
乙は本契約において知りえた甲の営業上の情報(以下「秘密情報」という)を、利用期間
中のみならず本契約終了後も現に秘密として保持するものとし、事前に甲の書面による承
諾を得ることなく、これを第三者に開示・漏洩してはなりません。
但し、次の各号の一に該当する場合はこの限りではありません。
(1) 開示を受けたときに、既に乙が所有していたことを証明できる情報
(2) 開示を受けたときに、既に公知であった情報
(3) 開示を受けた後、乙の責めに帰すべき事由によることなく公知となった情報(4) 秘密情報に依拠することなく、借主が独自に創作・開発した情報
第 13 条 反社会的勢力の排除
1. 甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、次の各号について表明し保証します。
(1) 自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団
準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他
これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと。
(2) 自らもしくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を与える目的をもっ
て反社会的勢力を利用していると認められる関係でないこと。
(3) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど反社会的勢力の維持、
運営に協力し、又は関与している関係でないこと 。
(4) 乙について、本条第 1 項各号のいずれかに該当した場合には、甲は何らの催告を要せ
ずして,マシンレンタルを解除することができます。
(5) 本条第 2 項の規定によりマシンレンタルが解除された場合には,乙は、甲に対して、
甲の被った一切の損害(直接損害のみならず間接損害のほか、弁護士費用等を含む。)
を賠償するものとします。
(6) 本条第 2 項の規定によりマシンレンタルが解除された場合には、乙は、解除により生
じる損害について、甲に対して一切の 請求を行わないこととしま す。
第 14 条 準拠法および専属管轄
1. マシンレンタルについての準拠法は日本法とします。
2. マシンレンタルに関する紛争等について協議により解決することができない場合、東
京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第 15 条 協議条項
本規約の解釈その他の事項につき生じた疑義及び本規約に規定のない事項については、
甲及び乙双方が誠意をもって協議の上、解決するものとします。
【注意事項】
本件機械一式に関して、下記ご注意ください。
◆以下の部位へ使用しないでください
・粘膜・眼球・口内・心臓近く(心臓 15cm 以内)、頭、喉仏、陰部、肝斑
・整形手術をした部位
・傷口や脱毛後間もない部位
・月経時の腹部・痛覚、知覚障害を起こしてる部位・皮膚異常のある部位、黒皮症
・金属、プラスチック、シリコンなどを体内に埋め込んでいる部位
・化粧品などで皮膚炎症をおこしている部位
・ニキビや吹き出物のなど炎症を起こしている部位
・アトピー性皮膚炎、湿疹など症状がある部位
・痒みや火照り、物理的刺激による病的なシミのある部位
・指定部以外
♦医療用電子機器との併用は危険ですので、絶対に行わないでください。
・ペースメーカー等体内埋め込み型医療用電子機器
・人工肺などの生命維持用医療用電子機器
・心電計などの装着型医療用電子機器をお使いの方
◆以下のいずれかに当てはまる方は使用しないでください。
・医師の治療を受けている方
・心臓疾患、急性疾患、有熱性疾患、感染症疾患、結核性疾患、内臓疾患、血友病疾患の方
・妊娠中もしくは妊娠の可能性がある方、授乳中の方
・アルコールを帯びてる方、薬を服用中の方
・ 皮膚疾患(アトピー性皮膚炎、アレルギー性皮膚炎、お肌が敏感、皮膚炎を起こしている、
日焼けで肌が炎症を起こしている、ニキビ化膿、かゆみやほてりがある肌、シミ、タトゥ
ーを入れている方等)
・ステロイド系ホルモン剤の長期使用や肝臓機能障害で、毛細血管拡張を起こしている方
・感染症疾患・てんかん・血液異常(心臓病等)・血行障害、金属アレルギー、神経痛、悪性
腫瘍のある方
・成長過程の方
・その他体調のすぐれない方、喘息、疲労が激しい、痛覚・知覚に障害のある方
※通院中の方は必ず医師に御相談の上、ご使用ください。
※乳幼児へのご使用は禁止です。
※他人へのご使用はお控えください。
お客様がご自身の判断で施術を行い、皮膚などのトラブルや当社で各種事故が発生した場
合には、当社は一切責任をおとりできません。
VICTORIA 株式会社【別紙】
レンタル品
・iContourX
本体
iContourX 1 台
部品/付属品
キャビテーション 1 本
ラジオ波EMSBODY 1 本
ラジオ波ポレーションFACE 1 本
サーマルスタンプ 1 本
電源コード 1 本
当社指定の梱包材 1 式